リフォーム工事の途中解約・クーリングオフ・消費者契約法
一定期間は自由に解除できる制度です。
具体的には、契約書面を交わしてから
8日以内に書面で解除の申し出をします。
内容証明郵便や配達証明郵便などで解除の意志を
伝えれば、工事代金を支払わずに契約を解除できます。
すると、業者は無条件でそれを認めなければなりません。
ただ、以下のような場合は、クーリング・
オフが適用されませんので注意が必要です。
- 事業所や営業所で契約した場合
- 契約してから8日を超えた場合
- 電話など口頭で解除の旨を伝えた場合
クーリング・オフの通知は、ハガキや封書でもでき
ますが、内容証明郵便ですることをおすすめします。
というのも、通知済みである証拠が残るからです。
これは、業者との間で万が一何かあったときに役立ちます。
業者・郵便局・差出人(自分)宛てに
それぞれ1通、合計3通の文書を作成し、
郵便局で「配達証明付」で申し込みます。
書面の発行は、クーリング・オフ期間中にすれば
業者に到達する日が期間を過ぎていても大丈夫です。
クーリング・オフ通知の記載事項
・契約者の氏名・住所・電話番号・捺印
・契約をクーリング・オフする旨
・契約した年月日
・契約の内容
記載の不備が心配な場合は、各都道府県の
消費生活センターに相談してみると良いです。
無料で苦情相談や衣食住に関する情報を提供してくれます。
消費者契約法が適用されるケース
消費者契約法とは、業者の行為によって消費者が
誤認あるいは困惑したまま契約した場合、契約の
一部またはすべてを取り消すことができる法律です。
以下のようなケースで適用され、契約の取り消しができます。
- リフォームの契約をするか否かを決める重要
- 事務所やショールーム、住宅などでしつこく勧誘を
- リフォームの契約をするか否かを決める重要
事項について、事実と異なることを告げられた。
受け、その場から退去させてもらえない、あるいは
居座り続けられたため、仕方なく契約した。
事項について、利益となることのみ説明され、
不利益となることをわざと隠された。
また、以下のケースは無効になります。
- 業者の責任によって生じた損害について、
- 工事や使った材料・製品の瑕疵について、
- 契約を解除する際のキャンセル料金について、
賠償の一部またはすべてを免除する条項
生じた損害の賠償を免除する条項
業者側に生じる平均的な損害額を超えて設定されている条項
消費者契約法の取り消し期限
契約の取り消しは、以下の期限内に
業者に通知しなければなりません。
- 業者による消費者契約法にあたる行為を確認してから6ヶ月以内。
- 上記の行為を確認できなかった場合、契約後5年以内。
- 原則、取り消しが適用された場合は原状回復義務がある。

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