耐震診断・補強の費用と方法

耐震診断・補強の費用と方法

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家は古くなるほど倒壊のおそれが増します。

 

日本の住宅で一般的なのは、柱や梁などで
建物を支える「木造軸組工法」です。

 

この場合、柱と柱の間に入れる筋交い
入った壁(耐力壁)が建物全体にバランス
よく配置されて耐震性が確保されます。

 

ただし、古い家では窓などの開口部が多く、
耐震性能に不安が残ることも少なくないです。

 

建築年も耐震性をはかる目安になります。

 

1981年6月以前の耐震基準で建てられた家は
耐震性に問題がある場合が多いです。

 

とはいえ、新耐震基準以降に建てられた家でも、土台や柱
などが湿気で腐ったり、シロアリによる被害で耐震性能が
下がることもあるので、しっかり検査することが大切です。

 

耐震診断・補強の費用

 

自治体によっては診断料を無料にしているところもあります。

 

リフォーム会社も最初は無償でやってくれることが多いです。

 

ただし、無料なのは図面や目視による簡易診断で、
詳しく調べるときは5万円以上の費用がかかります。

 

診断の結果、危険と判断されたら、どこを補強すべきなのか
補強設計をしてもらい、それに沿って工事を行えば安心です。

 

補強工事にかかる費用は、100〜150万円程度です。

 

国や地方公共団体が設置している助成制度や融資制度を
利用すれば、自己負担をもっと減らすことができます。

 

耐震診断・補強の方法

 

耐震性に不安がある場合は、まず自治体の担当部署や
リフォーム会社、建築家から耐震診断を受けましょう。

 

1981年5月31日以前に建築確認申請を受けて
建てられた家を主な対象として受け付けています。

 

床下や天井裏にもぐり込んで構造部を確認し、
必要な補強箇所を示した図面を作ります。

 

日本建築防災協会発行のマニュアルに基づいて、
診断結果の点数が付けられ、評点が「1.0」以下の
場合は倒壊のおそれがあるので補強が必要です。

 

診断結果は報告書としてまとめられ、説明がなされます。

 

次に、設計に基づいて筋交いや基礎を追加する工事をします。

 

補強のためには、壁をはがさなければならず、
壁を修復する再仕上げの工事も必要です。

 

2×4工法の場合は、壁や床の面で家を支えています。

 

壁の配置に厳しい基準があるので、構造を支える壁の
移動や撤去をしなければ補強の必要はないことが多いです。

 

筋交いが入っていない壁は、地震や強風に
よって横から力が加わると変形します。

 

そのため、以下のような方法で補強が必要です。

 

<耐力壁を追加して揺れに耐える>

 

対策1:筋交いを入れる

 

1階の場合、土台と柱に専用の金物で筋交いを固定します。
たすき掛けの筋交いにすると、片筋交いの2倍の強さになります。

 

対策2:面材を入れる

 

1階の場合、土台と柱に専用の金物で
構造用合板(7.5mm以上)を固定します。
片筋交いより若干強くなります。

 

<壁の配置で揺れに耐える>

 

壁が少なかったり、位置が偏っていると、家を支える
力が足りなくなり、地震の揺れに弱くなります。
1階の壁の量とバランスが大切です。

 

リフォーム,耐震,診断,補強 1、2階の耐力壁の位置が揃い、バランスよく配置されると強い。

 

リフォーム,耐震,診断,補強 1階に壁が少なく、全体にバランスよく耐力壁が配置されていない。

 

耐震改修工事で補助金が出る!?

 

木造住宅の耐震補強に補助金が出されることがあります。

 

自治体が選んだ建築家から耐震診断を受診する場合です。

 

診断対象は、新耐震設計基準が施行された以前、つまり
1981年5月31日までに建築確認申請を受けた住宅です。

 

この補助制度は、リフォーム費用全体ではなく、
耐震補強工事のみを対象にしています。

 

まず、あなたが住んでいる地域で、耐震診断や補強の
補助制度があるかどうかを役所に確認しましょう。

 

実施していたら申請をして診断を受けます。

 

その結果、耐震数値が「1.0未満」なら補助の申請を行い、
自治体が指定する設計業者に補強設計を依頼します。

 

その設計が自治体に承認されたら、
指定業者から施工業者を選びます。

 

耐震改修工事で税金が戻る!?

 

耐震改修工事は、補助金のほかに税の優遇制度があります。

 

両方の制度を併用するとお得です。

 

税の優遇には、主に以下2つがあります。

  • 所得税の税額控除
  • 固定資産税の減額措置

 

所得税は、81年5月31日以前に建築された現行の
耐震基準に適合していない住宅が対象です。

 

その住宅が新耐震基準(81年6月1日以降の基準)を
満たす耐震改修をした場合に、耐震改修費用の10%
(20万円が限度)が所得税から控除されます。

 

なお、適用される地域が限定されているので、
住んでいる地域が該当するかどうかの確認が必要です。

 

税額控除を受けるためには、一定の地域にある旨や
工事費などを記載した「住宅耐震改修証明書」を
市区町村から発行してもらって確定申告をします。

 

所得税額控除の計算と要件

 

耐震改修工事費用×10%(20万円を限度)

 

要件
@1981年5月31日以前に建てられた住宅。
A新耐震基準(1981年6月1日以降の基準)を満たすための改修であること。

 

一方、固定資産税の減額措置は、82年1月1日
以前に建てられた住宅を対象に現行の基準に
合わせた耐震改修をした場合に適用されます。

 

工事の完了時期で適用期間が異なりますが、
15年の場合、固定資産税額が120u相当分
までが1年間、2分の1に減額されます。

 

この制度には、対象地域の限定はありませんが、
耐震改修費用が50万円以上であることが条件です。

 

耐震改修終了後3ヶ月以内に市区町村へ建築士などに発行を
依頼した証明書等の書類を添付して申告する必要があります。

 

固定資産税額の減額

 

耐震改修工事の完了時期

減額措置の内容

2013年〜2015年

1年間、固定資産税額を2分の1に減額(120u相当分まで)

 

要件
@1982年1月1日以前に建てられた住宅。
A新耐震基準(1981年6月1日以降の基準)を満たすための改修であること。
B耐震改修にかかわる費用が30万円以上。

 

※適用となる改修工事時期は、2015年12月31日で終了しました。

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