リフォームで補助金をもらう方法
所得税の控除や固定資産税の減税、贈与税を
非課税にしてもらえる制度を知っていますか?
優遇制度や条件も多岐にわたるため、
すべてを把握するのは極めて難しいです。
ただ、国家事業として取り組んでいる内容に貢献する形の
リフォーム内容は特に優遇される可能性は高いです。
1.補助金をもらう前に確認すること
2.補助金の種類(エネファーム・バリアフリー化)
3.所得税の控除
4.固定資産税の軽減
5.贈与税の非課税
補助金をもらう前に確認すること
省エネやバリアフリーなど国の政策に関わる内容の
リフォームを取り入れることで補助金をもらえます。
ただ、それには工事開始前にあらかじめ申請が必要です。
依頼するリフォーム会社で施工したときにちゃんと補助金が
もらえるか否かも必ず確認しなければなりません。
補助金が適用されない会社もあるからです。
聞き忘れないためにも、見積もりを依頼するときに、
適用の有無も同時に確認しておくと良いでしょう。
補助金の種類(エネファーム・バリアフリー化)
エネファーム |
バリアフリー化 |
---|---|
都市ガスやLPガスから取り出した水素を使って電気をつくり、その際に発生する熱でお湯の給湯に利用します。
補助金額
(機器費ー23万円)×0.5÷工事費×0.5
1台あたりの上限は以下のとおりです。
・固体酸化物形燃料電池(SOFC)
新築:35万円
・固体高分子形燃料電池(PEFC)
新築:30万円
※地方自治体により補助内容が異なる場合があります。 |
手すりの設置やすべり止め、引き戸への変更、段差をなくすなど、一定の条件を満たしたバリアフリー工事をすると補助金が支給されます。
対象
「要支援」または「要介護1~5」と認定された人
条件
その住宅に住んでいること
金額
バリアフリーリフォーム費用の9割(上限20万円)
※助成金が上限に達するまで何回も利用可能。
補助の対象となる工事内容は決められていて、いろんな手続きを踏む必要があるので、事前にケアマネージャー(介護支援専門員)と相談しましょう。
工事完了後、工事費用内訳書や改修完了確認書(工事前後の写真を添付)、領収書を市区町村の介護保健課へ提出します。
各地方自治体で「高齢者住宅改修費支援制度」や「障害者住宅改造費助成制度」が設けられており、介護保険と合わせて利用できます。 |
所得税の控除
所得税の控除には、主に3つの減税制度があります。
住宅ローン減税・・・10年以上のローンを組むときに最大400万円まで控除
ローン型減税・・・5年以上のローンを組むときに最大62万5000円まで控除
投資型減税・・・ローンを組まない、または5年以下のローンを組むときに最大25万円まで控除
工事内容によって減税制度を利用できる場合とできない場合が
ありますので、以下の適用条件をよく確認しておきましょう。
住宅ローン減税
居住開始年月 |
控除対象となる借入限度額 |
控除率 |
10年間の最大控除額 |
---|---|---|---|
2014年4月1日〜2019年6月30日 |
4000万円 |
年末ローン残高の1% |
400万円 (1年あたり40万円) |
※10年以上のローンを活用してリフォームや住宅購入を行った場合に利用できる。
※所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除される(上限13万6500円)。
ローン型減税(省エネ・バリアフリーリフォームが対象)
居住開始年月 |
省エネ・バリアフリー工事 対象限度額 |
控除率 |
5年間の合計最大控除額 |
---|---|---|---|
2014年4月1日〜2019年6月30日 |
250万円 |
年末ローン残高の2% |
62万5000円 (1年あたり12万5000円) |
そのほかの工事対象限度額 |
控除率 |
5年間の合計最大控除額 |
|
750万円 |
年末ローン残高1% |
62万5000円(1年あたり12万5000円) |
※5年以上のローンを利用してリフォームする場合に利用できる。
※耐震リフォームには適用されません。
バリアフリー工事に100万円、その他の工事に400万円かかる場合、
100万円×2%+400万円×1%=6万円が控除対象になります。
投資型減税(耐震・省エネ・バリアフリーリフォームが対象)
居住開始年月 |
控除対象工事限度額 |
控除率 |
1年間の最大控除額 |
---|---|---|---|
2014年4月1日〜2019年6月30日 |
バリアフリー:200万円 耐震:250万円 省エネ:250万円(350万円) |
工事費等の10% |
バリアフリー:20万円 耐震:25万円 省エネ:25万円(35万円) |
※現金またはローンを利用してリフォームする場合に利用できる。
※省エネの()内の数値は併せて太陽光発電設備を設置する場合。
耐震工事に200万円かかる場合、
200万円×10%=20万円が控除対象になります。
固定資産税の軽減
2016年3月31日までにバリアフリー、耐震、
省エネのリフォーム工事を完了させると、
固定資産税の減額を受けることができます。
リフォーム減税の所得税と固定資産税は、併用できます。
固定資産税の軽減額は以下の通りです。
工事内容 |
軽減額 |
工事完了期間 |
---|---|---|
耐震 |
2分の1 |
2013年1月〜2015年12月 |
省エネ |
3分の1 |
2013年1月〜2016年3月 |
バリアフリー |
3分の1 |
2013年1月〜2016年3月 |
省エネ+バリアフリー |
3分の2 |
2013年1月〜2016年3月 |
※減額期間は1年間。固定資産税×1/2(1/3)と計算します。
固定資産税の減額を受けるには、工事完了後3ヵ月以内に、
市区町村へ固定資産税減額証明書を提出する必要があります。
贈与税の非課税
2015年1月1日〜2019年6月30日までの間、
親や祖父母等から増築費用や住宅取得資金を
受けた場合、一定の金額が非課税になります。
耐震、省エネ、その他増改築等のリフォームが対象です。
住宅の床面積や工事内容など、細かい
条件を満たさないと適用されません。
必要書類は工事内容によっても異なりますので、
リフォーム会社と相談しながら手続きを進めましょう。
【住宅の要件】※すべてを満たす必要がある
- リフォームをする人が所有し、住んでいる。
- リフォーム後の家の床面積が50u以上、240u以下。
- (店舗等併用住宅の場合)家の床面積の2分の1以上が居住用である。
※2ヶ所以上に家がある場合は、主に居住している方に限る。
※マンションは区分所有床面積で判断。
※東日本大震災の被災受贈者は50u以上(上限なし)。
【工事の要件】※すべてを満たす必要がある
- 増改築の費用が100万円以上。
- (店舗等併用住宅の場合)居住用部分の
リフォームにかかる費用が総額の2分の1以上。
【その他の要件】※すべてを満たす必要がある
- 贈与を受けた年の1月1日に20歳以上である。
- 所定の期間内に資金の贈与を受けてリフォームをする。
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下。
- 適用対象のリフォームであることを工事完了後に証明する。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事等をし、
(増改築等工事証明書などの提出が必要)
その日までに住みはじめること。
または、遅滞なくその家に住むことが確実だと見込まれること。
契約年 |
消費税8% |
消費税10% |
||
---|---|---|---|---|
優良住宅 |
一般住宅 |
優良住宅 |
一般住宅 |
|
〜2015年12月 |
1500万円 |
1000万円 |
||
2016年1月〜 2016年9月 |
1200万円 |
700万円 |
||
2016年10月〜 2017年9月 |
1200万円 |
700万円 |
3000万円 |
2500万円 |
2017年10月〜 2018年9月 |
1000万円 |
500万円 |
1500万円 |
1000万円 |
2018年10月〜 2019年6月 |
800万円 |
300万円 |
1200万円 |
700万円 |
申請方法は、翌年の確定申告期間(2月1日〜3月15日)に税務署へ
書類(増改築等工事証明書)を提出する形になります。
※2015年4月1日現在の法令に基づいた情報です。

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